業務内容のご案内 | 福岡県久留米の土地家屋調査・開発許可申請・各種登記

Service


Service

「不動産登記」は大きく分けて二つの種類があります。
一つは「表示に関する登記」、もう一つは「権利に関する登記」です。
「表示に関する登記」は、不動産(土地・建物)の物理的状況、例えば土地であれば、どこに、どれくらいの広さで、どのように利用されているかを明確にするための登記であり、私たち「土地家屋調査士」がこれを扱います。

具体的な業務として

測量を伴う業務
土地の分筆・地積更正登記が該当しますが、まずは、依頼地の筆界(法務局備付地図に記載されている線及び点)を現地で見つけるための基礎測量を行い、隣接者との境界立会に臨みます。その後に依頼事項に沿った作業に入ります。

調査が主となる業務
土地の合筆・地目変更登記、建物の表題・表題変更・滅失登記等がこれに該当します。
現地調査と官公署での資料調査を行い、登記を提出します。

開発申請業務等

土地の区画、形、質の変更に伴う宅地分譲等の開発許可申請業務、農地を農地以外の目的(用途)に転用する場合に行う農地転用許可申請業務を行っております。

開発申請業務に関するお問い合わせはこちらから
開発申請業務等

土地・建物測量・登記業務

土地に関する登記:
土地表題登記・分筆登記・合筆登記・地目変更登記・地積更正登記等を行います。
建物に関する登記:
建物表題登記・滅失登記・表題変更登記・合体登記等を行います。
測量業務:
土地の所有者や隣接地所有者と境界立会を行い、確認した境界を確定させる確定測量・測量図作成・境界標の設置を行います。
土地・建物測量・登記業務に関するお問い合わせはこちらから
土地・建物測量・登記業務

筆界特定制度

境界紛争を解決するための一つの手段として筆界特定制度があります。土地家屋調査士は申請者に代理して筆界特定の手続きを行うことができます。

筆界特定制度に関するお問い合わせはこちらから
筆界特定制度

inquiry

各種業務に関するご相談は、お電話、または、
お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせ下さい

9:00〜17:00(土日祝定休)

0942-34-7109

フォームからのお問い合わせ